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各種助成金制度のご案内 各種助成金制度の詳細は、厚生労働省のホームページへのリンク及びパンフレットの一部掲載の形をとっています。
※災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いについて 支給申請書のご提出は、管轄するハローワークとなります。 ◎雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
◇ 雇用調整助成金
◇ 不正受給防止対策が強化されます!
・事業主の名称、代表者氏名 ・事業所の名称、所在地、概要 ・不正受給の金額、内容 を公表します。 これまでの公表事案はこちら。(3年間掲載します。)
◇ 不正受給防止については、別紙のように現地調査を実施しております。
◇雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練に係る計画届の変更について 教育訓練の日数や受講者が減少した場合、平成22年3月までは変更届を提出する必要はありませんでしたが、平成22年4月1日から、教育訓練について何らかの変更があれば変更届を提出していただくこととなりました(受講者の急な欠席等、受講者の責めに帰すべき理由による場合は除きます。)。 当局では、平成22年6月28日から、教育訓練に係る変更届をFAX(専用FAX番号:03-3813-5074)またはメールで受付しております。いずれの場合も送付票と様式第1号(3)<必ず事業所番号をご記載ください>を送付してください。 ※助成制度は、数多くありますので、以下のページ内リンク表をご利用ください。
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新たに求職者等を雇用する事業主に対する助成制度
(地域の雇用の開発を図る事業主に対する助成を除く)
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合に事業主が支払った賃金の一部を助成するものです。さらに、この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、助成金の上乗せを行います。(申請期間を2か月に延長します。詳しくは、こちら:PDF)
介護未経験者確保等助成金
介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用する場合、未経験者の雇用、育成、定着の促進に取り組む事業主の方へ助成します。
※こちらの助成金の申請期間については、各ハローワークよりご案内がありません。
申請期日が過ぎての受理は一切できません。
申請期間については、ハローワーク助成金事務センター(電話03-5842-6550)又は、各ハローワークへ事前に必ず確認してください。
※この助成金は、平成23年3月31日で廃止となりました。
試行雇用奨励金 (※申請期間について:PDF)
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層(中高年齢者〔45歳以上〕、若年者等〔45歳未満〕、母子家庭の母、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働 者、住居喪失不安定就労者、ホームレス)について、その適性や業務遂行可能性を見極めるためにこれらの者を一定期間試行雇用する場合に一定額を支給するも のです。
若年者等正規雇用化特別奨励金 (※申請期間について:PDF)
ハローワークの紹介により、奨励金の対象となる年長フリーターや内定を取り消された学生等を平成23年度末までに正規雇用した事業主に対して、一定額の奨励金を支給するものです。
※平成24年3月31日をもって終了しております。
【留意点】
こちらの奨励金は、直接雇用型の場合は、求人をハローワークに提出した際に、「若年者等正規雇用化特別奨励金」を活用した求人を提出したい旨、申し出ていただく必要があります。その際、企業側からの支給要件を確認させていただきます。要件をクリアいただいた求人票については、「職種」欄または「備考」欄に「若年奨励金対策求人」などと記載されています。従って、ハローワークに求人を提出し、偶然採用した方が、年長フリーターだったとしても、「若年者等正規雇用化特別奨励金」の対象にはなりませんのでお間違えの無い様にお願いいたします。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成28年3月31日まで暫定措置)
受け入れている派遣労働者を、雇用の安定に資するため、直接雇い入れた事業主に対して、一定額の奨励金を支給するもので、平成21年2月6日から平成28年3月31日までに直接雇い入れる場合が対象です。
リーフレット【PDF:436KB】
支給申請様式(22.4改定)【PDF:343KB】
添付書類チェックリスト(23.6.14.改訂230803修正)【PDF343KB】
2・3期契約状況申告書(23.1改訂)【PDF:99KB】
3年を超える派遣契約の場合は、原則対象外です。 詳細はこちら
※こちらの助成金の申請期間については、各ハローワークよりご案内がありません。
申請期日が過ぎての受理はできません。
申請期間については、ハローワーク助成金事務センター(電話03-3812-8943)又は、各ハローワークへ事前に必ず確認してください。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(平成24年6月30日まで暫定措置) (※申請期間について:PDF)
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークへ提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークより対象既卒者介の紹介を受けて、 正規雇用した事業主に奨励金が支給されます。
被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、100万円(1事業所1回限り)を120万円(1事業所10回限り)に拡充・緩和
【留意点】
雇入れ対象者: 大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験のない方
※大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行う必要があります。
※本奨励金の支給は、同一事業主に一回限りとなります。
※申請書を提出する日までに解雇等があった場合は不支給となります。詳細につきましては、最寄りのハローワークまたはハローワーク助成金事務センターまでお問い合わせください。
※3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金制度の実施期間が平成24年3月31日までから平成24年6月30日までに延長されました(但し、被災した3年以内の既卒者を対象とした場合の震災特例措置については平成25年3月31日まで延長となります)。 詳細はこちら
3年以内既卒者トライアル奨励金(平成24年6月30日まで暫定措置) (※申請期間について:PDF)
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用に向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3カ月)として雇用した事業主と、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。
被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、トライアル雇用(1人月10万円)後の正規雇用での雇入れに対する奨励金額を50万円から60万円に拡充。
【留意点】
※平成21年3月以降卒業の新規学卒者で、卒業後も就職活動中の方、卒業後安定した職業に就いた経験のない方、40歳未満の方が対象となり、求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークへ提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークより紹介を受け、トライアルを開始した事業主。
※トライアル雇用終了した日までに解雇等あった場合は不支給となります。詳細につきましては、最寄りのハローワークまたはハローワーク助成金事務センターまでお問い合わせください。
※3年以内既卒者トライアル雇用奨励金制度の実施期間が平成24年3月31日までから平成24年6月30日までに延長されました(但し、被災した3年以内の既卒者を対象とした場合の震災特例措置については平成25年3月31日まで延長となります)。 詳細はこちら
既卒者育成支援奨励金(平成24年3月31日まで暫定措置) (※申請期間について:PDF)
成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6ヶ月)で雇用(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。
【留意点】
成長分野等の中小企業事業主(リーフレット参照)が、「育成計画書」及び「既卒者育成雇用求人」をハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後正規雇用で雇い入れた場合に、奨励金を支給します。
※「育成計画書」及び「既卒者育成雇用求人」等の詳細につきましては、最寄りのハローワーク及び新卒応援ハローワーク並びに東京労働局若年雇用係(03-3512-1658)までお問い合わせください。
◇3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金・既卒者育成支援奨励金の申請をされる事業主の皆様へ
不正受給防止対策として、平成24年1月1日以降にハローワークなどから対象となる既卒者の紹介を受けた事業主で、奨励金の支給申請後に悪質な不正受給と判断された場合には、以下を公表することになります。
・事業主の名称、代表者氏名
・事業所の名称、所在地、概要
・不正受給の金額、内容
どのようなケースが不正受給に該当するか等、詳しくはリーフレットをご覧ください。
実習型雇用支援事業(実習型試行雇用奨励金・正規雇用奨励金) (※申請期間について:PDF)
新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練又は求職者支援制度における職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を、ハローワークの紹介により実習型雇用にて受け入れる事業主の方に対して、支援を実施します。
実習型雇用とは・・・原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。
実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金が支給されます。
※実習型雇用支援事業縮小のお知らせ
平成24年度以降、実習型雇用支援事業が縮小されることになりました(詳しくは「リーフレット1」をご覧ください)。また、これに伴いまして、現行制度を利用する場合は、平成23年度末までに実習型雇用を開始して頂く必要があります。現行制度を利用される場合は、「リーフレット2」をご覧頂くようお願い致します。
雇用の維持を図る事業主に対する助成制度
景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
『ガイドブック』ダウンロードページへ
※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています。
中小企業緊急雇用安定助成金
従来の雇用調整助成金制度を見直し、生産量要件と雇用量要件を大幅に緩和しました。急激な企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金の一部を助成します。
『ガイドブック』ダウンロードページへ
※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています。
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対し、求職活動等のための休暇を付与した事業主、又は民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託した事業主に助成金を支給するものです。
※平成24年4月1日より制度改正を予定しています。詳しくはリーフレットをご覧ください。
障害者又は高齢者の雇用の促進を図る事業主に対する助成制度
特例子会社等設立促進助成金
比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のため、障害者を新たに雇用する事業主に対して助成金を支給します。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用経験のない中小企業において初めて障害者を雇用した場合に奨励金を支給します。
職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)
重度知的障害者又は精神障害者をハローワーク等の紹介により新たに雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に助成金を支給します。
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
重度知的障害者等を多数雇い入れるための事業所の施設・設備の設置・整備及び重度障害者等の雇用管理ノウハウの普及を図る事業主に対して、その施設・設備の設置・整備に要した費用の一部を助成します。
高年齢者雇用開発特別奨励金
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上継続して雇用する事業主に対して賃金の一部を助成します。
(申請期間を2か月に延長します。詳しくは、こちら:PDF)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合に事業主が支払った賃金の一部を助成するものです。
(申請期間を2か月に延長します。詳しくは、こちら:PDF)
新たに事業を創業し、新規に労働者を雇用する事業主に対する助成制度
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、創業に要した費用の一部を助成するものです。
地域の雇用の開発を図る事業主等に対する助成制度
雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年層の失業者が慢性的に滞留している沖縄県等の地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して支給します。(地域求職者雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金(中核人材用)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金)
雇用管理改善・能力開発等を図る事業主に対する助成制度
キャリア形成促進助成金
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するものです。
・キャリア形成促進助成金 様式はこちら
・中小企業雇用創出等能力開発助成金 改善計画提出前のお願い
様式はこちら
職場適応訓練費
実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。
育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置・短時間勤務促進措置)
事業主が雇用する労働者に育児休業期間中又は短時間勤務中、3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った場合に助成するものです。
※この助成金は、平成23年3月31日で廃止となりました。
介護未経験者確保等助成金
介護業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、6ヶ月以上定着させた場合に一定額を助成するものです。
※こちらの助成金の申請期間については、各ハローワークよりご案内がありません。
申請期日が過ぎての受理は一切できません。
申請期間については、ハローワーク助成金事務センター(電話03-5842-6550)又は、各ハローワークへ事前に必ず確認してください。
※この助成金は、平成23年3月31日で廃止となりました。
介護労働環境向上奨励金(旧:介護労働者設備等導入奨励金) リーフレットはこちら(PDF)
【介護福祉機器等助成】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円) を支給します。
この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
【雇用管理制度等助成】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を支給します。
この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
季節労働者の雇用の安定を図る事業主に対する助成制度
通年雇用奨励金
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。
その他の助成金
成長分野等人材育成支援奨励金(平成25年3月31日までの暫定措置)
健康・環境分野及び関連するものづくり分野(※1)において期間の定めのない従業員
を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主へ事業主が
負担した訓練経費を対象者1人当たり20万円(※2)を上限として支給します。
※1 支給対象分野はリーフレットの裏面をご覧ください。
※2 中小企業が大学院を利用した場合には50万円を上限とします。
成長分野等人材育成支援奨励金((東日本大震災対応分)平成25年3月31日までの暫定措置)
東日本大震災による被災者を新規雇用、再雇用した中小企業事業主が、その対象者に
Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う場合は、業種を
問わず、訓練費を助成します。
制度概要、申請手続き等のご相談はハローワーク助成金事務センター分室(03-3813-5071)
または、各ハローワーク助成金部門で行っております。
中小企業事業主の方が、健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等(創業や異業種進出)に伴い、経営基盤を強化するための人材(以下「基盤人材」)を新分野進出等に係る業務に就くために雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額の一部に相当する額として、一定額を助成するものです。
当該助成金に関する相談等は東京労働局助成金事務センター助成金第四係(03-3813-5071)までお問い合わせください。ハローワークでは対応しておりませんのでご注意ください。
毎月1回、支給申請説明会を開催しておりますのでご参加ください。
建設教育訓練助成金
中小建設事業主や建設事業主団体などが、建設労働者の技能向上のため能力開発を行う場合の経費や賃金の一部を助成する制度です。認定訓練、技能実習(玉掛けや高所作業車訓練等)、通信教育訓練、建設広域教育訓練、建設業人材育成支援、新分野教育訓練があります。
建設雇用改善推進助成金
中小建設事業主や建設事業主団体が、建設労働者の雇用改善を図るための計画を作成し、当該計画に従って、雇用改善の取り組みを実施した場合、経費の一部を助成する制度です。雇用管理研修等の実施・受講、工事現場での作業員宿舎・施設の整備(賃貸)、期間を定めて雇用される建設労働者の健康診断の実施、建設事業主団体が雇用改善の取組事業の経費助成等があります。
※東京労働局管内では当該助成金の相談、申請に関しては東京労働局助成金事務センター助成金第四係(03-3813-5071)で行っております。ハローワークの窓口では対応していませんのでご注意ください。




















