労災保険率等の改定について(平成24年4月1日から)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第14号)が公布され、平成24年4月1日から施行されます。
改正項目は、以下のとおりです。
1 労災保険率の改定
新労災保険率については、労災保険率表(平成24年4月1日改定)を参照してください。
2 労務費率の改定
建設事業に係る新労務費率は、労務費率表(平成24年4月1日改定)を参照してください。
3 第2種特別加入保険料率の改定
新料率は、第2種特別加入保険料率表(平成24年4月1日改定)を参照してください。
4 メリット制の改正(有期事業のメリット制の適用範囲の拡大)
※平成24年度の労働保険料の概算保険料は、新料率により計算してください。
(平成23年度の確定保険料は、旧労災保険率(平成21年4月1日改定)等により計算していただきます。)
<お問い合わせ先>
東京労働局労働保険徴収部
適用・事務組合課 03-3512-1628
事務組合室 03-3512-1629
この記事に関するお問い合わせ先
労働保険徴収部 適用・事務組合課 (事務組合担当) TEL : 03-3512-1629




















