東京都内の最低賃金 - 東京労働局
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都内には、次の表のとおりの最低賃金が決められています。使用者は、発効日以降、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。 |
| 件 名 |
時 間 額
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発 効 日
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備 考 | ||
| 地 域 別 |
東京都最低賃金 |
837円 |
23.10.1 |
都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下記の特定(産業別)最低賃金も適用される労働者には、いずれか高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 | |
| 特 定 ![]() 産 業 別 ![]() 最 低 賃 金 |
鉄 鋼 業 |
852円 |
24.2.18 |
次の労働者には左の最低賃金は適用されず、東京都最低賃金( 時間額 837円 ) が適用されます。 ・ 18歳未満又は65歳以上の者 ・ 雇入れ後6月未満の者であって技能取得中のもの ・ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
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838円 |
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838円 |
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業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 |
829円 ↓ 837円 |
(22.12.31) |
時間額欄の金額下欄に 「↓
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はん用機械器具、生産用機械器具製造業 |
832円 ↓ 837円 |
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| 各種商品小売業 |
792円 ↓ 837円 |
(21.12.31) | |||
| 神奈川県 | 神奈川労働局 | 045-211-7354 | 賃金課 : | 最低賃金はこちらをクリック |
| 千葉県 | 千葉労働局 | 043-221-2328 | 賃金室 : | 最低賃金はこちらをクリック |
| 埼玉県 | 埼玉労働局 | 048-600-6205 | 賃金室 : | 最低賃金はこちらをクリック |
※ 最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 (2) 臨時に支払われる賃金 (3) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 |
最低賃金との比較方法 賃金の支払われ方が |
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( 換算方法は次の計算例を参照 )
< 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課 ( 03-3512-1614 ) 又は最寄りの 労働基準監督署 までお問い合わせ下さい。> |










」を付したものは地域別最低賃金額が当該特定(産業別)最低賃金額を上回っており、東京都最低賃金837円が適用されることになります。












