東京都内の最低賃金 - 東京労働局

  

必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も

 

東京都内の最低賃金

 

 

 

都内には、次の表のとおりの最低賃金が決められています。使用者は、発効日以降、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。
(最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。)

 

 地域別最低賃金

時 間 額
発 効 日
備   考
東京都最低賃金

 850

 24.10.1 

都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

ただし、下記の特定(産業別)最低賃金も適用される労働者には、いずれか高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 特定(産業別)最低賃金

 時 間 額

 発 効 日

 備   考

鉄  鋼  業

 

 

  859円

 

  

 24.12.31

次の労働者には左の最低賃金は適用されず、東京都最低賃金( 時間額 850円 ) が適用されます。

 

● 18歳未満又は65歳以上の者

● 雇入れ後1年未満の者であって技能取得中のもの

● 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

出  版  業

 

 

  857  

 
 24.12.31  

次の労働者には左の最低賃金は適用されず、東京都最低賃金( 時間額 850円 ) が適用されます。

 

● 18歳未満又は65歳以上の者

● 雇入れ後6月未満の者であって技能取得中のもの

● 次に掲げる業務に主として従事する者 
 ・ 清掃又は片付けの業務
 ・ 出版物の梱包、出荷、配

  送又は返品処理の業務

 ・ 手作業による書籍の改装

  (主としてカバー、帯若しく

  はスリップの交換又は汚れ

  落とし)の業務

自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業.
舶用機関製造業、
航空機・同附属品製造業

 

 

 (左記の最低賃金は、平成24年度は改正がありませんでした。 このため、平成24年10月1日からは東京都最低賃金850円が適用されます。) 

  

 

 

 

業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

各種商品小売業 
   
   
●近隣労働局の最低賃金のご紹介

   神奈川県 

神奈川労働局

045-211-7354

賃金課

最低賃金はこちらをクリック

    千葉県

千葉労働局

043-221-2328

賃金室

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    埼玉県

埼玉労働局

048-600-6205

賃金室

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※ 最低賃金には次の賃金は含まれません。 

   

   

   

    (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

    

    (2)  臨時に支払われる賃金

 

    (3)  1月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

    (4)  時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

 
  最低賃金との比較方法 
(実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べたいとき)
  賃金の支払われ方が
  1
 時間給の場合      
 時間給 ≧ 最低賃金額 (時間額)
  2
 日給の場合        
 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額 (時間額)
  3
 週休、月給等の場合
 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額 (時間額) と比較します。

                                                                                              ( 換算方法は次の計算例を参照 )

 

月給制の場合の換算方法の例
 
    計 算 例  
        月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間数(年間総所定労働時間÷12月) ≧ 最低賃金額 ( 時間額 )

<詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614)又は最寄の労働基準監督署まで
お問い合わせ下さい。>

  

 

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