労働者派遣法が改正されました(平成27年9月30日施行)
平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
詳しくはこちらをご覧ください。→厚生労働省HP「平成27年労働者派遣法の改正について」
特定労働者派遣事業について
平成27年9月30日より労働者派遣法が改正され、労働者派遣事業が全て許可制となりました。
これに伴い、平成27年9月30日以降は新たな特定労働者派遣事業の届出(事業所の新設を含む)ができなくなりました。
平成27年9月29日までに届出を行っている事業主の方は経過措置として平成30年9月29日まで改正前の特定労働者派遣事業を営むことが可能です。
新たな許可要件や法令様式について
労働者派遣法の改正に伴い許可要件の手続・法令様式についても変更になりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。→厚生労働省HP「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
派遣元事業主の皆様へ
労働者派遣法の改正に伴い、事業報告の提出期限などが変わりました。
詳しくはこちらをご覧ください。→「派遣元事業主の皆様へ」
この記事に関するお問い合わせ先
需給調整事業部 需給調整事業第一課 TEL : 03-3452-1472













